
あなたはこれまでに「今なら就職お祝い金◯万円!」のような求人広告のキャッチコピーを見たことがあったかもしれません。しかし、このようなキャッチコピーを最近目にする機会が減ったのではないでしょうか。
なぜなら、2021年4月1日より職業安定法に基づく指針が一部改正され、職業紹介事業者による「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭等を提供して求職の申し込みの勧奨を行うことが禁止になっているからです。
今回はその職業安定法の一部改正について
- どこが改正されたのか
- なぜ改正されたのか
- 求人広告上のお祝い金の表現はどこまでOKなのか
をまとめました。
この記事はこんな人にオススメです!
・2021年4月からの変更点を正しく理解したい
・求人広告の表記について知りたい
・就職お祝い金が使えなくなっても大きな影響がでない手法が知りたい
目次
就職お祝い金とは
そもそもの就職お祝い金とはハローワークで受けられる「再就職手当」のことです。
これは再就職を促すことを目的に、雇用保険受給の資格がある失業者が早期に安定した職業、事業を開始した場合に国が支給します。
そしてその再就職手当を真似て、求職者からの応募を増やすために
- 入社お祝い金
→民間企業や派遣業者の求人に応募し、採用が決まった際に支給される手当 - (職業紹介事業者の)就職お祝い金、就職支度金、就職支援金
→紹介先への採用が決まった際に支給される手当
などの制度を導入する民間企業や労働者派遣事業者、職業紹介事業者が登場し今に至ります。
今回はその中でも職業紹介事業者の就職お祝い金制度が禁止になりました。
職業安定法のどこが改正されたのか
これまでに職業安定法に基づく指針内の「適正な宣伝広告等に関する事項」に記されていた
求職の申込みの勧奨については、求職者が希望する地域においてその能力に適合する職業に就くことができるよう、職業紹介事業の質を向上させ、これを訴求することによって行うべきものであり、職業紹介事業者が求職者に金銭等を提供することによって行うことは好ましくないこと。
(引用:厚生労働省,「V.求人申込の原則」)
という文章に
(中略)職業紹介事業者が求職者に金銭等を提供することによって行うことは好ましくなく、お祝い金その他これに類する名目で社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭等を提供することによって行ってはならないこと。
(引用:厚生労働省,「職業安定法に基づく指針」,第五の九の三)
という一文が今回追加され、金銭提供に関する内容がより明確になりました。
職業紹介事業者の就職お祝い金が禁止になった理由
なぜ今回、職業紹介事業者の就職お祝い金が禁止になったのでしょうか。
適正な宣伝広告でないため
就職お祝い金の宣伝広告は職業紹介事業者や求人者の魅力を訴求するものではありません。果たして就職お祝い金に釣られて転職した人は雇用元に適合した人材なのでしょうか?
先述している職業安定法に基づく指針では、人をお金で釣るのではなく、職業紹介事業者として求人者と求職者をミスマッチなく仲介できることをアピールし、それができないのであれば職業紹介事業の質を向上させるよう努めるべきであるとしています。
不正に手数料を収入を得ることを防止するため
職業紹介事業者が、自ら紹介した就職者に対し転職したらお祝い金を提供するなどと持ちかけて転職を勧奨し、繰り返し手数料収入を得ようとする事例があります。
(引用:厚生労働省,「就職お祝い金」に関するリーフレット)
職業紹介事業者は人材を紹介し、雇用契約が結ばれた段階で求人者から紹介手数料を得ることで成り立っています。紹介手数料の相場は転職者の年収の20~30%と言われています。そして職業紹介事業者の就職お祝い金はその紹介手数料からまかなわれていることがほとんどです。
つまり職業紹介事業者が就職お祝い金制度を掲げ、就職者に不適切な転職を繰り返させることで無限に収入を得られる状態が出来上がってしまうのです。このような状態は、労働市場が歪む原因になり、また労働者の雇用の安定を阻害してしまいます。
職業紹介事業者の就職お祝い金について実際に問い合わせてみた
実際に今回の職業紹介事業者の就職お祝い金について、東京労働局・需給調整事業部需給調整事業課に直接問い合わせました。
※各都道府県の労働者派遣事業・職業紹介事業に関する相談窓口一覧はコチラ(厚生労働省HP)
1.「就職お祝い金◯円支給」を求人広告のキャッチコピーにしなければ良いか?
【質問】
求人広告上では「就職お祝い金◯円支給!」と大きく目立つキャッチコピーにするのではなく、隅に小さく書くのは良いですか?
【回答】
NGです。そもそも今回の改正は「就職お祝い金」のような名目で求職者に金銭などを支給することを禁止としているため、求人広告上の位置や表現を変えれば良いというものではありません。
2.社会通念上相当と認められる金額であればお祝い金を支給して良いのか?
【質問】
「お祝い金」その他これに類する名目で、求職者に社会通念上相当と認められる程度を超え
て金銭などを提供することで求職の申し込みの勧奨を行ってはいけません。(引用:厚生労働省,「就職お祝い金」に関するリーフレット)
とありますが社会通念上相当と認められる金額であれば就職お祝い金として支給しても良いですか?
※社会通念上…「社会の一般常識的な範囲」の意。
【回答】
NGです。確かに指針上では「社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭などを提供することで…」という表現になっています。しかし、就職お祝い金が高い、安いというのが問題ではありません。”金銭等を提供することにより求職の申込みの勧奨を行ってはならないこと”を考えてください。
3.お祝い金ではなく「面接交通費として◯円分のQUOカードプレゼント」は良いか?
【質問】
例えば就職お祝い金ではなく
- 面接交通費として◯◯円
- 面接交通費として◯◯円分のQUOカード
を支給するのは良いですか?
【回答】
面接交通費を支給するのが「職業紹介事業者」、「求職者の雇用元」のどちらになるかによります。職業紹介事業者が面接交通費を支給するのであれば、その目的は就職お祝い金と変わりない(=金銭等を提供することにより求職の申込みの勧奨を行うこと)のではないでしょうか?
民間企業や労働者派遣事業者も「お祝い金」に注意
今回のこの職業安定法の一部改正に伴い2021年4月1日以降、Indeed上で「就職お祝金」などの名目で求職者に金銭等を提供して応募を煽る表現が記載された職業紹介事業者の求人は非掲載になります。
具体的なロジックやNGワードが開示されていないので「職業紹介事業者の話だから関係ない」と思っていたらいつの間にか求人がIndeedから消えていた…という可能性もゼロではありません。思い当たるキーワードや表現がある場合は今のうちにお祝い金の文言を削除するかリライトをするのが安全です。
【2021年4月1日16:00追記】
とある直接雇用の求人原稿内に記載されている「採用祝い金」の記載についてIndeedに問い合わせたところ、以下のような回答がありました。
こちらの法律の改正についてですが、職業紹介事業者様が掲載されている紹介案件が対象となります。したがって、直接雇用案件は対象外となります。なお誤って非掲載となっている場合は、大変お手数ですがご連絡いただけますと幸いです。
おそらくIndeedのクローリングのロジック内で職業紹介事業者のお祝い金かどうか識別は行われているようですが、あくまで推測ですのでまだ100%大丈夫とは断言できません。
お祝い金に頼らない広告宣伝が必要とされる時代に
就職お祝い金制度が使えなくなった今、星の数ほどある紹介会社の中から選んでもらうためには
- 自社の強みを理解し言語化する
- 他社にはない手厚いフォロー
など差別化出来る何かが必要です。
また、普段求人広告を書いている身からすると年々求人広告のルールも厳しくなっているのをひしひしと感じます。今後決められたルールの中で今より更に人を惹きつける求人を書くことも求められることでしょう。
これを機に、いま一度自社の魅力やライティングスキルを見直してみてはいかがでしょうか?
【自社の魅力を発信するなら「ダシマス」】
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